不服申立て(審査請求及び再審査請求)

裁定請求の結果、不支給であった場合、または等級などに不服がある場合は、不支給決定通知書が届いてから60日以内であれば「不服申立て」の申請が可能です。
この不服申し立てには、社会保険審査官宛の「審査請求」と、社会保険審査会宛の再審査請求の2つがあります。
    審査請求について
審査請求は審査請求書に記載をし書類で提出する他に、口頭で審査請求をすることも可能です。
どちらにしても、一番最初の障害年金裁定請求において、それを不服とする根拠がなければ最初の決定を覆すことはできません。
裁定請求時に提示していなかった新しい証拠を提示する、または請求内容を再度見直し、内容の再構築をする必要があります。
審査請求の期限は60日以内ですが、どうしてもその期間に間に合いそうもない時は、事前に口頭で審査請求の意思を伝えておけば期限を過ぎても受理されます。
審査請求をしてから通常60日以内に決定の内容が通知されます。
    再審査請求について
社会保険審査官が下した決定に不服があるときは、決定書の謄本を受け取ってから60日以内に社会保険審査会に対して、文書または口頭で再審査請求をすることができます。
また、審査請求をしてから60日以内に決定書が届かない場合も決定を待たずに再審査請求をすることができます。
再審査請求も、審査請求同様に文書または口頭での請求が可能です。
障害年金の請求においては、この再審査請求が最後になります。
再審査請求に不服がある場合は、裁判所への訴訟という流れになります。
審査請求は社会保険審査官が審査をします。社会保険審査官は厚生労働省の職員です。
また、社会保険審査会は有識者を含めた6人が審査をします。
裁定請求から始まる障害年金の請求は全て厚生労働省に対する請求であり、同じ省の職員が下した裁定結果を同じ省の職員が審査するという構図は少なからず存在します。
現障害に見合う障害年金を受給できるかどうかの重要なポイントは最初の裁定請求時にしっかりとした証拠と論理的な説明ができるかにかかってくるのです。