障害認定日初診日から1年6ヶ月が経過した日(その後3ヶ月以内)、又はそれ以前に傷病が治癒した日)に、障害の程度が障害等級に該当しない場合であっても、その後、傷病が悪化し、障害状態になった至った場合、障害年金を請求することができまる。これを事後重症の障害年金請求と言います。
事後重症の障害年金請求説明図

事後重症の障害年金を請求するには下記の要件を満たす必要があります。
  • 初診日時点において、 国民年金厚生年金共済年金、のいづれかの年金被保険者であること
  • 保険料納付要件を満たしていること
  • 65歳になる日の前々日までに障害年金請求をすること
    (60歳以降に、年金の繰り上げ受給を行っている場合は繰り上げ=65歳とみなされ、障害年金申請はできなくなります。)
  • 障害認定日において障害等級に該当せず、その後の傷病悪化により障害等級に該当する障害状態になっていること
    遡及(そきゅう)請求できない事後重症障害年金請求と、遡及請求可能な障害年金申請
初診日から1年6ヶ月が経過した日(その後3ヶ月以内)に診察を受けなかった場合で、その3年後に障害等級に該当する診療結果が出て、障害年金を請求する場合、障害年金認定日の診断書は無いので、事後重症の扱いになります。
もし、障害認定日に診療を受けていて、その3年後に障害年金の請求をした場合、請求した翌月からの障害年金受給の他に、遡及請求分(5年まで遡って請求可能)として、この場合で言えば、3年間分の障害年金も一括受給が可能です。障害認定日時の診察がいかに大きい存在かがお分かり頂けると思います。
    初診日の重要性
診日が15年前で、その時は障害年金を請求せず、8年前に診察を受け、その5年後に障害年金の等級に該当した場合は、障害年金申請の要件である診断書の入手が大変困難となります。
これは、病院の診療録(カルテ)の保存義務期間が5年であることが起因しています。
この場合は8年前を初診日とし、5年分の障害年金を遡及請求することが得策です。
15年前の初診日における診察は、その後、社会的治癒があったと主張し、認めさせるのが良いでしょう。
社会的治癒とは、傷病によって障害が残った場合、今以上の回復が見込めないという判断がなされた場合で、社会復帰をしていれば、それ以降に発症した傷病(再発・悪化を含む)は、新しい傷病とみなされます。
8年前を初診日として、その後の障害認定日を通じて、過去5年間の障害年金遡及請求手続きが可能となるのです。
遡及支給とは、障害認定日において、障害年金の受給要件を満たしていたにもかかわらず、何らかの理由で障害年金請求をしなかった方が、障害認定日から1年以上経過して請求することを言います。この場合遡及可能な期間は5年前までとなっております。
また、請求時に提出する診断書は、障害認定日における診断書と、請求時における診断書の2枚が必要となります。
請求時期 診断書
通常の障害年金請求
(裁定請求)
障害認定日より1年以内 障害認定日時点での診断書
(3ヶ月以内は有効)
遡及請求による裁定請求 障害認定日から1年以上経過後 障害認定日時点と、請求時の診断書2枚が必要
事後重症による裁定請求 障害認定日時点では該当しなかったが、その後該当する障害となった時(65歳まで) 請求時の診断書(請求は65歳の誕生日の前々日まで)
障害認定日における診断書はその日以降3ヶ月以内のものが有効となり、請求時の診断書は3か月前までのものが有効となります。