障害年金の金額

障害年金の年金額は毎年見直しが行われております。
平成23年度の障害年金の金額は以下の通りです。

① 障害基礎年金の金額
障害基礎年金額は以下の表になります。年額、月額別にご確認ください。
年額
等級 金額
1級 986,100(788,900円×1.25) 【子供の加算】
第1子・第2子まで 各 227,000円
2級 788,900 第3子以降 各 75,600円
※子供の加算について
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
② 障害厚生年金の金額
年額
等級 金額
1級 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金額(227,000円)+ 1級の障害基礎年金額
2級 報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金額(227,000円)+ 2級の障害基礎年金額
3級 報酬比例の年金額 ※最低保障額(591,700円)
障害手当金 報酬比例の年金額の2年分が一時金として支払われます
※最低保証額(1,183,400円)
特別障害給付金 障害基礎年金1級相当に該当する方:
平成23年度基本月額49,650円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:平成23年度基本月額39,720円
報酬比例の年金額は①の式によって算出した額になります。しかし、②の式によって算出した額より①の額が下回る場合には、②の式によって算出した額が報酬比例の年金額になります。

報酬比例の年金額の計算方法
平均標準報酬月額とは
会社に入社し、厚生年金に加入してから、平成15年3月末までの月額の給与の総額を、厚生年金に加入していた月数で割ったものになります。
この場合、会社が変わっても全ての加入期間分が平均されます。
平均標準報酬額とは
平成15年4月以降、総報酬制が導入された後の平均報酬を算出します。つまり、加入期間中の賞与も含めた総報酬を加入月数で割ったものになります。

※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。

20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限表

※障害年金の配偶者や子の加算制度が改正されました。(詳細はコチラをクリックして下さい

【平成23年3月まで】
障害年金を受ける権利が発生した時点で、加算要件を満たす配偶者や子がいる場合に加算がされてました。
【平成23年4月以降】
障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚や子の出生などにより加算要件を満たす場合にも、届出により新たに加算されることになった。
障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を同じくする配偶者や子がいる方

【配偶者の加算が可能な年金】
  • 1、2級の障害厚生(共済)年金
  • 1、2級の旧法厚生年金保険・船員保険にもとづく障害年金(職務上の船員保険障害年金は1~5級)

【子の加算が可能な年金】
  • 1、2級の障害基礎年金
  • 1、2級の旧法国民年金にもとづく障害年金
  • 1、2級の旧法厚生年金保険・船員保険にもとづく障害年金(職務上の船員保険障害年金は1~5級)

※旧法にもとづく年金とは、昭和61年4月1日前に年金を受ける権利が発生した年金をいいます。
※配偶者の加算は、配偶者自身が障害年金や加入期間が20年(厚生年金保険の中高齢者の特例に該当する方はその期間)以上の老齢および退職を事由とする年金を受けている間は停止されます。
注意!!
障害年金の子の加算と児童扶養手当は同時に受けられません。

児童扶養手当と障害年金の子の加算のどちらを受けるかについては、配偶者への児童扶養手当の金額と障害年金の子の加算で金額の高い方を受けることができるようになりました。(現に障害年金の子の加算を受けている方も含めて平成23年4月より対象となります。)
ただし、児童扶養手当には所得制限があるほか、障害年金の子の加算も子の人数によって金額が違いますのでご注意ください。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律については、平成16年12月10日に公布され、平成17年4月1日から施行されております。
給付金の請求書は、平成17年4月1日から住所地の市区役所・町村役場で受付を開始しています。

【特別障害給付金制度の概要】
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
1.支給の対象となる方
(1)平成3年3月以前に 国民年金任意加入対象であった学生(※1)
(2)昭和61年3月以前に 国民年金任意加入対象であった被用者等(※2)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。
(※1) 国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安としてください。

次の①又は②の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)
① 大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
② また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記①に加え、専修学校及び一部の各種学校
(※2)被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。
① 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
② 上記①の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
③ 上記①の障害年金受給者の配偶者
④ 国会議員の配偶者
⑤ 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)
(※3)障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
2.支給額
障害基礎年金1級相当に該当する方:平成23年度基本月額49,650円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:平成23年度基本月額39,720円
※特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
  • 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
  • ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給額の全額又は半額が停止される場合があります。
  • 老齢年金遺族年金労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給いたします。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
  • 経過的福祉手当を受給されている方へ
    特別障害給付金の支給を受けると、経過的福祉手当の受給資格は喪失します。
  • 特別障害給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給いたします。
  • 支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分を支給いたします。(初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いを行う場合もあります。)
【65歳以上の方へ】
原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要がありますが、平成17年4月1日時点で65歳を超えている方については、平成22年3月31日まで請求を行うことができます。
また、平成17年4月1日以降から間もなく65歳に達する方についても、65歳を超えてから一定期間は請求を行うことができる経過措置が設けられております。
3.請求に必要な書類
「※」印の付いた書類は、所定の様式となります。市区役所・町村役場、年金事務所に備え付けています。
  1. 特別障害給付金請求書
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書(添えることができないときは、その理由書)
  3. 障害の原因となった傷病にかかる診断書(次の①及び②に該当する場合は、複数の診断書が必要となります。)
    ① 障害の原因となった傷病が複数ある場合、各傷病についての診断書 ② 65歳を超えている方は、65歳到達前と請求時現在の傷病についての診断書
  4. レントゲンフィルム(次の①~③の傷病の場合)及び心電図所見のあるときは心電図の写し
    ①呼吸器系結核、②肺化のう症、③けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
    ※①~③以外の傷病であっても審査または認定に際しレントゲンフィルムが必要となる場合があります。
  5. 病歴等申立書
  6. 受診状況等証明書(3の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要となります。)
  7. 特別障害給付金所得状況届

  8. <任意加入対象の学生であった方が、上記1~7に加えて必要となる書類>
  9. 生年月日についての市区町村長の証明書(住民票など)または戸籍の抄本(1の特別障害給付金請求書に住民票コードを記載された場合は、省略することができます。
  10. 在学(籍)証明書
  11. 在学内容の確認にかかる委任状(在学されていた学校について、国民年金法上の適用が不明な場合、事務センター・年金事務所が請求者に代わって学校に照会を行うために必要な書類となります。)

  12. <任意加入対象の被用者等の配偶者であった方が、上記1~7に加えて必要となる書類>
  13. 戸籍の謄本又は抄本(生年月日及び婚姻年月日確認のため)
  14. 年金加入期間確認通知書(共済用)(初診日において配偶者が共済組合の加入員であった場合に必要となります。)
  15. その他、初診日において配偶者の公的年金等の加入・受給の状況を明らかにすることができる書類
受診状況等証明書を添付できないなどの理由により①初診日の確認ができない場合、②在学証明書を添付できない場合においては、以下の参考書類の提出が必要になります。

① 初診日の確認ができない場合
身体障害者手帳交付申請時の診断書の(写)、国民健康保険・健康保険の給付記録(写)、交通事故証明書(写)、入院記録及び診察受付簿、地方自治体の健康診断の記録など。これらの書類が無い場合は、初診日当時の状況を把握している複数の第三者各々の証明

② 在学証明書を添付できない場合(学生であった方)
学校に在学していたことを証明する書類(在籍(学)証明書)が、廃校により添付できない場合に限り、卒業証明書(写)、卒業証書(写)、成績通知票(写)、その他に在学していたことを明らかにすることができる書類

※なお、給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。
申請は毎年度必要となります。